クーリング・オフについて
お客様は、不動産特定共同事業法(以下「法」という)第26条第1項(クーリング・オフ制度)の規定に基づき、お客様が匿名組合契約に係る申し込みをした後から、 当社が法第25条の規定によりお客様の使用するパソコン又はお客様が契約しているデータセンター等に契約成立時書面に記載すべき事項に係るデータが添付された電子メールを送信した日から起算して8日間が経過するまでの間は、 以下に定める手続きにより、当該申し込みを撤回、又は当該申し込みに係る匿名組合契約の解除を行うことができます。
この場合において、クーリング・オフ届出書を確認後、既に支払われた出資金は、当社が届出書を確認した日の翌営業日から数えて5営業日以内にお客様が登録されている銀行口座に対して振り込むことにより返還します。 なお、返金に係る振込手数料は、お客様負担となります。違約金等の発生はありません。
【クーリング・オフの手続き方法】
- 1. 「クーリング・オフ届出書」に必要事項を記載してください。
- 2. 以下に記載のある当社の住所宛に、「クーリング・オフ届出書」を郵送する方法により、当社宛にご送付ください。なお、クーリング・オフによる解除は、電話等による口頭での通知により行うことは認められません。
【送付先】
〒812-0018
福岡県福岡市博多区住吉3-12-1
えん博多ビル
株式会社えんホールディングス
CF事業部 宛
【ご注意事項】
- 1. クーリング・オフ届出書の記載事項に不備がある場合には、当社から電話又はメールの方法により、内容の確認を行う場合があります。 当該確認に対するご協力をいただけない場合、クーリング・オフ届出書に基づくクーリング・オフを受け付けることができない場合がありますので、ご注意ください。
- 2. クーリング・オフ届出書により、一度申し込みを撤回、又は契約を解除した場合には、対象となる案件が募集期間中である場合には、再度のお申込みができる場合がありますが、 それ以外の場合は、原則として当該案件に対する再度のお申し込み及び契約の締結を行うことができませんので、ご留意ください。
- 3. その他、クーリング・オフ制度又はクーリング・オフ届出書に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームからご連絡ください。
制定日 2021年 3月 1日
中途解約について
- 1. 中途解約の実施
中途解約は原則行うことができず、やむを得ない事由が存在する場合に限り、お客様が当社宛に書面による解除の通知を行うことにより可能です。なお、解除事由によっては、中途解約をお断りする場合がございますのでご了承ください。 - 2. その他中途解約に関するお問い合わせ方法
その他、中途解約に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームからご連絡ください。
制定日 2021年 3月 1日