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サラリーマンの5つの節税方法

2022.12.27

コラム記事63のメイン画像 会計士が教える「投資」の話

会社員や公務員など給与所得の方は職場で年末調整をするのであまり節税できないと思っている方も多いのではないでしょうか。しかし、給与所得の方でも控除制度を利用することで、節税をすることができます。 そこで、今回の記事ではサラリーマンなら知っておきたい節税方法を5つご紹介します。


この記事の目次

ふるさと納税をする


iDecoを活用する


NISAを活用する


医療費控除・セルフメディケーション税制


医療費控除


セルフメディケーション税制


社会保険料の前納


まとめ


ふるさと納税をする

ふるさと納税は「納税」という言葉がついていますが、実際は都道府県、市区町村への「寄附」という扱いになります。

寄附の返礼品として、その自治体から肉や魚、日用品などの特産品をもらえるお得な制度です。

 

ふるさと納税は原則として自己負担額の2,000円を除いた金額が所得税および住民税から控除されます。

もちろん収入によって控除される金額には上限がありますが、納めた額によって様々な返礼品をもらえるので節税とお買い物をダブルで楽しむことができます。

 

自営業者やフリーランスの方は、確定申告で寄附金控除をします。

 

しかし、サラリーマンなどの給与所得者で寄附先が1年間で5つの自治体以下の人は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用され、確定申告が不要になります。

ただし、寄付を行った自治体に所定の申請書を提出する必要があるので忘れないように気をつけてください。

 

6つの自治体以上に寄附をした場合には、給与所得者でも確定申告が必要になります。

また、他の控除(医療費控除や住宅ローン控除)などを受けるために確定申告をする際は、ワンストップ特例の申請が無効となります。

確定申告をするときは、必ずふるさと納税の寄附控除も忘れずに申請しましょう。

 

 

iDecoを活用する

iDeco(イデコ・個人型確定拠出年金)とは、個人で掛金を拠出し、運用方法を選んで掛金を運用する私的年金のことです。

国の年金だけでは足りない老後資金を税金メリットのある仕組みを使って積み立てていくことができます。

口座開設後に毎月自分で掛金を出して投資信託や定期預金などで運用していきます。

 

iDecoを使って老後のために積立をすると、毎月の掛金を支払う時には、その掛金が所得控除の対象となります。

そのため、支払った年の所得税と翌年の住民税が安くなります。

所得税については年末調整に上乗せして還付され、住民税は翌年5月から毎月、給与から天引きされている住民税が安くなります。

 

さらに嬉しいのはiDecoでは、運用している時にも、運用で増えた分についても税金はかかりません。

また、受け取る時にも退職金や公的年金の税制が適用されるので、税金負担が軽減される場合があります。

長期で節税をしながら老後資金にも備えられるおすすめの制度です。

 

 

NISAを活用する

NISA(ニーサ)とは、証券会社や銀行でNISA専用口座をつくると、年間120万円、5年間で最大600万円までの投資額について非課税になる制度です。

年間の上限40万円で20年間非課税になる「つみたてNISA」という制度もあります。

通常、金融商品を運用して利益が出れば税金がかかります。

しかし、NISAを使えばその投資による利益が5年間非課税(つみたてNISAの場合最高で20年間)となります。

運用については確定申告の必要はありません。

 

 iDeCoと違って気をつけておきたいのは、NISAの掛金は控除の対象とならないことです。

あくまでも運用益が非課税なので、その年の所得税や翌年の住民税で納める税金に影響が出ません。

 

2022年12月16日に、令和5年度の税制改正大綱が発表され、2024年からはNISAの新制度がスタートすることになりました。

 

これまでNISA・つみたてNISAともに期限がありましたが、今回の改正ではどちらも非課税期間が恒久化されることとなります。

 

また、今までは、つみたてNISAが年間40万円×20年間=800万円、一般NISAが年間120万円×5年間=600万円が最大投資可能枠でした。

しかし、2024年の改正後は、つみたてNISAが年間120万円、一般NISAが年間240万円となり、投資可能期間は無期限となります。生涯での最大非課税投資枠は決められています。

買付残高で1800万円が最大投資枠となる予定で、そのうち一般NISAは最大1200万円となります。

 

 

医療費控除・セルフメディケーション税制

医療費関連の節税対策として、医療費控除とセルフメディケーション税制があります。

使えるのはどちらか一方しか選べませんが、年間10万円より多く医療費を実費負担している方や、医薬品を多く購入している方におすすめです。

 

医療費控除

自分や家族の医療費を10万円を超える額を支払った人は、一定額まで医療費控除を受けることができます。

医療費控除は会社の年末調整の対象ではないため、控除を受けたい場合には自分で確定申告を行う必要があります。

 

美容整形費や健康増進の費用は対象外ですが、病気や怪我で通院するための交通費などは対象となります。

控除が認められる範囲が広く、ほかにも下記のものも対象です。

 

・歯医者の治療費

・人間ドック(検診で疾病が発見され、治療した場合のみ)

・薬局で購入する処方箋のいらない市販の風邪薬(ビタミン剤などの予防、健康増進のための医薬品は除く)

・介護老人施設の費用

・妊婦の定期検診や検査、通院費

 

医療費控除は、病院などに支払った費用の全額が控除対象となるわけではなく

「1年間に支払った医療費」-「保険金などの各種補てん金」-10万円を引いた額

が控除(最高200万円まで)されます。

 

セルフメディケーション税制

2018年の税制改正で健康維持増進や病気予防のための自主服薬を推進する「セルフメディケーション税制」が医療費控除の特例として適用されることになりました。

 

セルフメディケーション税制は、適用を受けるためには要件があります。

・健康の維持増進、疾病の予防のために一定の取組をしていること(予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など)

・スイッチOTC医薬品を購入し、その購入金額が年間12,000円を超えていること。

スイッチOTC医薬品とは、病院で処方されていた医薬品の中で、一般の薬局でも購入できるようになったものをさします。

 

控除額の上限額は88,000円になります。控除額は下記の通りです。

控除額 = 「スイッチOTC医薬品購入額」 - 12,000円

 

医療費控除とセルフメディケーション税制は合わせて適用を受けることはできません。

どちらか一方を選択して適用を受けることになるので注意しましょう。

 

 

社会保険料の前納

社会保険料の掛金は、その年に支払った分が所得控除の対象になります。

保険料を前払いで複数年分支払った場合は、その年に支払った保険料の総額を所得控除の対象にすることができます。

 

複数年分を前納するのは、今年と翌年の所得額に差が出る場合に効果があります。

退職や転職などで所得減少が見込まれる場合、前もって保険料を支払っておけば翌年の負担が小さくなります。

なお、保険料を前納した場合でも、各年分の保険料に相当する額を各年において控除することも可能です。

 

 

まとめ

この記事ではおすすめの節税方法を紹介しました。

制度を理解すれば、サラリーマンのような給与所得者でも節税することが可能です。

iDeCoやNISAを活用すれば節税しながら資産を蓄えることもできます。

節税をきっかけに、資産を見直して今後の運用方法を考えるのも一つの手です。

できることから取り組んでみてください。

 

 

 
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