NFT市場は拡大傾向!
”NFT”という言葉をニュースやネットで目にする機会が増えてきました。
”NFT”については暗号資産に興味がある、もしくは暗号資産投資をしている人ならば既に身近になっている言葉かもしれません。
でも一般的には”NFT”って何?と思う方もたくさんいますよね。
”NFT”とは「Non fungible token(非代替性トークン)」の略称で、簡単に言うと、所有権がついたデジタルデータと説明されることが多いです。
身近な例でいうと、音楽、ゲーム、アートなどでよく使われています。
数年前になりますが、Twitterの創業者の初のTweet投稿「just setting up my twttr」(たった今、自分のツイッターを設定した)がNFT化されて、日本円で約3億円で落札されたとのニュースが流れて話題になりました。
また、『忍者』をモチーフにしたキャラクターが魅力的なNFTコレクション『CryptoNinja』など、キャラクターのNFTを作成して販売する事業者やアーティストもでています。
さらにはYouTuberのレーベル会社である「UUUM」が100%出資する連結子会社「FORO株式会社」が、デジタルトレーディングカードのNFTマーケットプレイス「HABET(ハビット)」をリリースしたり、ゲーム会社の株式会社コナミデジタルエンタテインメントが人気ゲームの「悪魔城ドラキュラ」をNFTでリリースするなど、大企業の参入も目立ち始めました。
このように、大企業のNFT市場への参入に加え、他社の市場調査レポートを見ても、今後NFT市場はますます拡大していくことが想定されています。
NFTと暗号資産は似て非なるもの
前回の記事「会計士が教える「投資」の話 仮想通貨の税金ってどうなっているのか?」で扱った暗号資産とNFTと同じようなものと考えている人が多いと思います。
あくまでも私の考えですが、NFTを買ったり売ったりするときに暗号資産を使うといったイメージです。
NFTと暗号資産の共通点は、いずれもブロックチェーンと呼ばれる技術で支えられているものということ。
相違点は、代替可能性の有無と覚えておきましょう。
「代替可能性」は「個々の単位が本質的に交換可能であり、各部分が別の部分と区別できない商品または商品の特性である」と定義されています。
ちょっとわかりづらいかもしれませんが、イメージとしては同じ暗号資産なら誰にとっても同じもの、NFTは同じものはなく唯一無二で代わりはないもの、と思ってもらえるとわかりやすいかと思います。
やっぱりNFTでも税金がからんでくる
NFT取引をして利益が出た場合、当然ですが税金を払う必要があります。
現状、NFTを用いた取引については、所得税の課税対象になる点について国税庁からの見解が出ています。
気になるかたはこちらをご覧ください。
▶タックスアンサー(よくある税の質問) No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係
これをよく見てみると、「何の所得に区分されるのか?」がポイントになります。
同見解を読んでみると事業所得、給与所得、雑所得、一時所得、譲渡所得…など色々な所得になるパターンが記載されていて、結局どれなんだ…という感じがするかと思います。
とはいえ、NFTを購入して売却するという取引をする方が多いのではないかと思いますので、本記事ではそれを踏まえた上での税金について紹介します。
NFTの税制はまだ曖昧…
結論としては、現時点でははっきりとした区分は明言することはできません。
ただ、営利を目的としてNFTを継続的に行った場合には「事業所得か雑所得」、そうでない一時的な売却の場合は「譲渡所得」と考えるとわかりやすいかと思います。
事業所得か雑所得かについては、NFTの販売を事業として行っているかによって判断することになります。
しかしながら、ここら辺は現時点では曖昧なところで、実務上は雑所得にするケースが多いのかな…という印象です。
今後ますますNFTの市場規模は拡大し、メディアで扱われる機会も増えてくると思いますので、これを機にぜひ調べてみるといいかと思います。
この記事を書いた人:川名公認会計士事務所 代表 川名大哉
東京生まれ、東京育ち。2017年7月に福岡市へ移住してきた公認会計士・税理士。
早大卒業後、あずさ監査法人で会計監査に従事、2021年10月に会計事務所を設立する。
中小企業の経営者や個人事業主の良き相談相手として、「お金とゆとりを生み出す」をモットーに福岡市で税務・会計サービスを提供する。
趣味はホークス戦観戦、サウナ巡り、暗号資産取引。
ホームページはこちら川名公認会計士事務所